雇入れ時 安全衛生教育 多言語テキスト|6言語|全業種
「うちの機械・うちの手順」で作る、外国人向け安全衛生教育テキスト。安衛則第35条の8項目を母国語+日本語で。
労働安全衛生法第59条により、雇い入れ時と作業内容の変更時には全業種で安全衛生教育が義務です(2024年4月から業種による省略は廃止)。外国人労働者には理解できる言語で行う必要があり、厚労省の無料教材は一般論。労災の原因になるのはその会社の機械・薬品・作業手順・非常口です。オリエンキットは、御社の危険箇所と手順を母国語・日本語併記のテキストにし、確認テストと実施記録をセットで納品します。
法定8項目への対応
| 安衛則第35条第1項 | テキストの章 | 自社版で入れる情報 |
|---|---|---|
| 1号 機械等・原材料等の危険性又は有害性と取扱い方法 | 1 この職場の危険(表:機械・危険・守ること) | 実際の機械、化学物質(SDS)、原材料 |
| 2号 安全装置・有害物抑制装置・保護具の性能と取扱い | 2 安全装置と保護具(表:保護具・いつ使うか) | 非常停止ボタンの位置、保護具の種類 |
| 3号 作業手順 | 3 作業手順(表:場面・手順) | 作業前・停止・重量物・異常時の手順 |
| 4号 作業開始時の点検 | 4 点検チェックリスト | 点検項目 |
| 5号 業務に関して発生するおそれのある疾病の原因と予防 | 5 熱中症・腰痛・化学物質・低温・騒音・感染 | 産業医・健康診断の体制 |
| 6号 整理・整頓・清潔の保持 | 6 通路・定位置・こぼれ・手洗い | — |
| 7号 事故時等の応急措置・退避 | 7 止血・やけど・薬品、火災・地震、報告 | 非常口・集合場所・連絡系統 |
| 8号 その他必要な事項 | 8 労災保険・健康診断・飲酒/睡眠/スマホ・相談先・危険作業の拒否 | — |
| — | 確認テスト10問/実施記録(日時・講師・項目・言語・署名) | 事業場名・講師名 |
サンプル(架空の食品工場・6言語)
対応業種:製造・食品・建設・農業・介護・外食・宿泊・ビルクリーニング・物流・自動車整備など。機械と手順の項目は業種ごとに差し替えます。
料金(税込)
安全衛生教育自社版テキスト 1言語
39,800円
1事業場・1言語・納品5営業日
危険箇所ヒアリング→テキスト・テスト・記録様式。
追加言語
19,800円
同じ事業場の別言語
同一内容を別言語で。
追加事業場・ライン
19,800円
機械・手順の差し替え
同じ会社の別工場・別ラインに。
3点セット
89,800円
事前ガイダンス+生活オリエン+安全衛生・1言語
入国前・入国後・初日の教育を一式(19,600円お得)。
確認シートで「機械・化学物質・作業手順・保護具・非常口・集合場所・連絡系統」を教えていただきます。写真や既存の作業手順書があれば、それをもとに作成します。
よくある質問
厚労省の無料の多言語教材があるのでは?
厚生労働省は「未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」などを多言語で公開しています。一般的な危険の説明にはそれで十分です。ただし安衛則第35条の1〜4号(機械・保護具・手順・点検)は、その職場の機械と手順そのものを教える項目なので、会社ごとに作る必要があります。当社のテキストは一般編の内容も含みますが、主眼は自社固有の部分です。
技能実習生・育成就労・特定技能、どれでも必要ですか?
在留資格に関係なく、雇い入れたすべての労働者に必要です(パート・アルバイトも含む)。外国人労働者には、外国人雇用管理指針により理解できる言語での実施が求められます。
記録は保存義務がありますか?
雇入れ時教育の記録に法定の保存期間はありません(特別教育は3年)。ただし労災発生時や労働基準監督署の調査では実施の証明を求められるため、記録様式に署名を得て3年以上保管することを勧めています。
出典:労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条(令和6年4月1日改正)、厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」。本サービスは教材の提供であり、安全衛生教育の実施責任は事業者にあります。