特定技能の外国人を受け入れるとき、住まいの準備は避けて通れません。社宅や寮を用意するなら広さは足りているか、家賃はいくらまで給与から差し引けるか、本人がアパートを借りるなら会社が保証人になる必要があるのか。支援担当者がつまずきやすいのが、この住居まわりのルールです。
出入国在留管理庁の運用要領は、住居の確保を義務的支援のひとつとし、居室の広さ(1人あたり7.5㎡以上)、社宅の家賃の上限、水道光熱費や備品代の考え方まで具体的に示しています。この記事では、運用要領(支援に関する別冊は令和7年4月1日一部改正、本体は令和8年8月20日一部改正)と労働基準法にそって、住居の基準と費用、必要な書類、寮のルールの作り方、入居の日に母国語で伝えることを整理します。
- 方法は3つ:本人が借りる部屋探しの補助(保証人の確保を含む)、会社が借りて提供する借上げ社宅、自社所有の社宅・寮。本人の希望に基づいて支援します。
- 広さ:居室は1人あたり7.5㎡以上。ルームシェアは居室の合計面積を人数で割って7.5㎡以上。ロフトは含めません。
- 家賃の上限:借上げ社宅は、借上げ費用(管理費・共益費を含む)を入居する特定技能外国人の人数で割った額まで。敷金・礼金・仲介手数料などは負担させられません。水道光熱費は実費を同居人数で割った額まで。
- 書類と説明:給与から差し引くなら雇用条件書に名目と額を書き、賃金控除の労使協定を結びます。広さと本人の負担額は、事前ガイダンスで説明します。
- 寮のルール:寮が事業附属寄宿舎に当たるなら、寄宿舎規則を作って労働基準監督署に届け出ます。外出・外泊を会社の承認制にすることはできません。
住居の確保は3つの方法から、本人の希望に基づいて
特定技能基準省令は、1号特定技能外国人支援計画に、本人が結ぶ賃貸借契約の債務の保証人となることその他の適切な住居の確保に係る支援を盛り込むよう定めています(第3条第1項第1号ハ)。運用要領は、本人が住居を確保していない場合に、次のいずれかの方法で、本人の希望に基づいて支援するよう求めています。
| 方法 | 賃貸借契約の借主 | 会社がすること |
|---|---|---|
| ① 本人が借りる部屋探しを補助 | 本人 | 不動産仲介事業者や賃貸物件の情報を提供し、必要に応じて同行する。連帯保証人が必要で適当な人がいないときは、会社が連帯保証人になるか、利用できる家賃債務保証業者を確保して会社が緊急連絡先になる |
| ② 借上げ社宅 | 会社 | 会社が賃借人として契約し、本人の合意のもとで住居として提供する |
| ③ 自社所有の社宅・寮 | なし(会社の所有物件) | 会社が所有する社宅などを、本人の合意のもとで住居として提供する |
この支援は入社のときだけではありません。受入れ後に本人が転居する場合にも必要です(通勤が難しくなる配置換えなどの特段の事情がないのに、自分の都合で転居する場合を除く)。離職が決まった後も、特定技能雇用契約が続いている間は支援を行う必要があります。契約の解除・終了後、次の受入先が決まるまでの間に住居が必要になったときは、直近の受入れ機関が支援を行うなどして配慮することが望まれる、ともされています。
一方、技能実習2号などから特定技能1号に移る人がすでに住居を確保していて、そこに住み続ける場合のように、支援が客観的に見て明らかに不要なときは実施しなくて差し支えありません。その住居から退去せざるを得なくなったときは、新たな住居確保の支援が必要です。
広さの基準|居室は1人あたり7.5㎡以上
運用要領は、一般的に日本に相当数存在する居室の面積などを考慮し、居室の広さとして1人あたり7.5㎡以上を求めています。ここでいう居室は、建築基準法第2条第4号の居室(居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室)のことで、ロフトなどは含まれません。
ルームシェアは「居室の合計÷人数」で7.5㎡以上
複数人で住む場合は、居室全体の面積を居住人数で割った面積が7.5㎡以上でなければなりません。たとえば図面上の面積が9.9㎡の洋室2部屋(合計19.8㎡)なら、2人で住めば1人9.9㎡で基準を満たしますが、3人で住むと1人6.6㎡で足りません。寮の人数を増やす前に、図面の面積で計算し直しましょう。
「4.5畳」と書かれた部屋は7.5㎡あるとは限らない
不動産広告の畳数は、畳1枚あたり1.62㎡(各室の壁心面積を畳数で割った数値)以上の広さがあるという意味で用いるルールです(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則)。この基準で4.5畳を計算すると7.29㎡以上となり、表示だけでは7.5㎡に届くかどうか分かりません。畳数ではなく、図面や契約書に書かれた面積(㎡)で確かめるのが確実です。
技能実習からの移行者は、寝室4.5㎡以上で認められる場合も
技能実習2号などから特定技能1号に在留資格を変更する人が、申請の時点で会社がすでに確保している社宅などに住むことを希望する場合は、7.5㎡の基準から除かれます。ただしこの場合も、技能実習生に求められている寝室1人あたり4.5㎡以上は満たす必要があります。移行のときに省略できる支援・できない支援は、技能実習から特定技能へ|事前ガイダンス・生活オリエンは必要?で整理しています。
日本人と同等の処遇にする
運用要領は、住居について、同等の業務を行う日本人と同等の処遇を確保するよう求めています。日本人社員に社宅を提供しているなら同じように提供し、居室の広さも同等にする必要があります。特定技能基準省令第1条も、外国人であることを理由に、社員住宅などの福利厚生施設の利用について差別的な取扱いをしないことを求めています。
家賃・費用の上限|借上げ社宅は「費用÷人数」まで
社宅や寮の費用を本人から徴収すること自体はできますが、会社が社宅などを貸して経済的利益を得てはならず、上限が決まっています。食費や居住費など本人が定期に負担する費用は、本人が内容を十分に理解したうえで合意し、額が実費に相当する額その他の適正な額で、明細書などの書面が示されていることが条件です(上陸基準省令)。費目ごとの上限は次のとおりです。
| 費用 | 徴収できる上限 | 注意点 |
|---|---|---|
| 居住費(借上げ社宅) | 借上げに要する費用(管理費・共益費を含む)を、入居する特定技能外国人の人数で割った額以内 | 敷金・礼金・保証金・仲介手数料・更新手数料・途中解約金などは含まれず、本人に負担させられない |
| 居住費(自社所有の社宅) | 実際に建設・改築などに要した費用(土地に関する費用を除く)、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数などから算出した合理的な額 | 計算の根拠を説明できるようにしておく |
| 水道・光熱費 | 実際に要した費用を、同居している人(会社やその家族を含む)の人数で割った額以内 | 検針票や請求書など、実費の記録を残しておく |
| 家電・家具・食器などの備品、火災保険・損害保険 | 実費の範囲内で、備品の耐用年数や入居人数などから算出した合理的な額(本人と合意している場合) | 利益が本人に帰属し、本人がそれを十分に理解していること。保険は、被保険者や保険金の請求権者が本人であることなどを確認する |
| 本人が借りる部屋の敷金・礼金 | 本人の負担が原則 | 会社が全額または一部を負担するのは自由。家賃債務保証業者を使った場合の保証料は会社が負担する |
たとえば、管理費・共益費を含めて月9万円で借り上げた部屋に特定技能外国人3人が住むなら、1人あたりの居住費は月3万円以内です。入居時の礼金や仲介手数料は本人に負担させられないので、分割して家賃に上乗せすることもできません。
居住費が高額な場合は、実費に相当する適正な額かどうか疑義が生じるため、追加の立証を求められることがあります。また、食費・住居費などを給与から天引きしていて、その額が適正でない場合は、「報酬の一部を支払わない行為」として、特定技能所属機関になれない欠格事由に当たる可能性がある、と運用要領本体は注意を促しています。
給与から差し引くなら|雇用条件書・労使協定・支援計画書
住居費を給与から差し引く、事前ガイダンスで説明する、記録を残す。住居まわりの書類と手続は、次の順で整えます。
- 雇用条件書(参考様式第1-6号):給与から定期的に差し引く費用は、名目と額を確実に書き、本人が理解できるようにします。様式の「賃金支払時に控除する項目」には食費・居住費・その他の欄があり、「労使協定に基づく賃金支払時の控除」の有無を書く欄もあります。
- 賃金控除の労使協定:税金や社会保険料のように法令で定められたもの以外を賃金から控除するには、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定が必要です(労働基準法第24条)。
- 支援計画書(参考様式第1-17号):住居の欄に、居室の広さ(1人あたり7.5㎡以上か、移行者の寝室4.5㎡以上か)、居住費の徴収の有無と1か月あたりの額、自己所有物件か借上物件か、その額が実費に相当する適正な額である理由を書きます。
- 事前ガイダンス:在留資格の申請前に、住居確保の支援の内容を説明します。社宅などを貸す予定なら、広さと、家賃など本人が負担する金額も含めます。
- 支援の記録:支援の実施に関する管理簿に、確保した住居の住所、形態(賃貸・社宅など)、家賃などを記録します。
- 定期届出(年1回):毎年4月1日から5月31日までに、前年4月から3月までの分を届け出ます。届出事項の控除額には、食費と居住費(水道・光熱費を含む)の欄があります。
雇用条件書と支援計画書は、本人が十分に理解できる言語で作成し、本人が内容を理解したうえで署名することが求められます。事前ガイダンスで説明する10項目は、特定技能「事前ガイダンス」とはにまとめています。
本人がアパートを借りるときの支援
本人が自分で部屋を借りる場合も、会社の支援は省けません。運用要領は、本人が賃借人として契約する住居は本人の意思に委ねられるとしつつ、その場合でも居室の広さや衛生面など、適切な住居を確保できるよう支援することを求めています。
- 部屋探し:不動産仲介事業者や物件の情報を提供し、必要に応じて同行します。本人の希望、近隣の敷金などの相場、報酬額などを踏まえ、適切な住居を確保できるよう支援します。
- 保証人:連帯保証人が必要で、適当な人がいないときは、会社が連帯保証人になるか、利用できる家賃債務保証業者を確保して会社が緊急連絡先になります。保証業者の保証料は会社が負担します。
- 敷金・礼金:本人の負担が原則ですが、会社が全額を負担したり、本人と割合を決めて一部を負担したりすることは妨げられません。
- 生活に必要な契約:銀行口座の開設、携帯電話、電気・ガス・水道の契約について、必要な書類の提供や窓口の案内、必要に応じた同行などで手続を補助します。
国土交通省の「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」には、入居申込書、重要事項説明書、賃貸住宅標準契約書の見本や、契約時に使えるチェックシートが日本語を含む14か国語で掲載されています。仲介会社とのやりとりや、契約内容を本人に説明するときに役立ちます。
寮が「事業附属寄宿舎」なら、寄宿舎規則を作って届け出る
会社が用意する寮が労働基準法の「事業の附属寄宿舎」に当たる場合は、運用要領の住居の基準とは別に、労働基準法第10章(寄宿舎)のルールがかかります。寄宿舎に当たるかどうかは、通達(昭和23年3月30日付け基発508号)で、おおむね次の点から総合的に判断するとされています。
- 相当人数の労働者が宿泊しているか、独立または区画された施設か
- 便所・炊事場・浴室などが共同というだけでなく、一定の規律や制限のもとで起居寝食を共にする共同生活の実態があるか
- 労務管理上、共同生活が求められているか、事業場の中や近くにあるか
同じ通達は、社宅のように労働者がそれぞれ独立の生活を営むものや、福利厚生施設として設けられるアパート形式の寄宿舎は含まれないとしています。判断に迷うときは、所轄の労働基準監督署に確認しましょう。
寄宿舎に当たる場合、使用者は次の事項について寄宿舎規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。変更したときも同じです(労働基準法第95条、事業附属寄宿舎規程第1条の2)。
| 寄宿舎規則に定める事項 | 寄宿する労働者の過半数代表者の同意 |
|---|---|
| 1 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項 | 必要 |
| 2 行事に関する事項 | 必要 |
| 3 食事に関する事項 | 必要 |
| 4 安全及び衛生に関する事項 | 必要 |
| 5 建設物及び設備の管理に関する事項 | (不要) |
規則の案はあらかじめ寄宿する労働者に周知し、入寮するときには本人に寄宿舎規則を示すこととされています(事業附属寄宿舎規程第2条・第3条)。外国人が暮らす寮なら、本人が読める言語で示すのが確実です。
寮のルールに入れてはいけないこと
労働基準法第94条は、寄宿する労働者の私生活の自由を侵すことを禁じ、寮長・室長などの選任に使用者が干渉することも禁じています。事業附属寄宿舎規程第4条は、私生活の自由を侵す行為の例として、外出・外泊について使用者の承認を受けさせること、教育・娯楽などの行事への参加を強制すること、共同の利益を害する場所と時間を除いて面会の自由を制限することを挙げています(工事期間中の建設現場の寄宿舎は、建設業附属寄宿舎規程第5条に同じ定めがあります)。
入居の日に母国語で伝えること(冬の注意つき)
住まいのルールは、生活オリエンテーションで伝える事項にも含まれています。運用要領は、生活一般としてごみの分別・出し方・収集日・粗大ごみの捨て方、夜中に大声で騒ぐなど近隣の迷惑になる行為を控えること、喫煙の制限を、防災・防犯として火災の予防(たばこの不始末、コンロ・ストーブの取扱い、消火器の使い方)、110番・119番・118番への通報、災害時の避難場所などを挙げています。寮に入るその日に、次の内容を母国語で伝えておくと、近隣とのトラブルや冬の火災を防ぎやすくなります。
| 伝えること | 具体的に決めておくこと |
|---|---|
| ごみの出し方 | 寮の地区の分別区分と収集日、出す場所と時間、粗大ごみの申込み方法。年末年始の収集日程は、12月に入ったら自治体の案内で確かめて伝え直す |
| 近隣とのルール | 夜間の話し声や音楽、来客、自転車を置く場所、喫煙できる場所 |
| 火の元と暖房 | ストーブの周りに燃えやすいものを置かない、こんろを使うときは火のそばを離れない、寝たばこをしない、消火器の場所と使い方 |
| 緊急時の連絡 | 110番・119番のかけ方と伝える住所、会社の担当者の連絡先、避難場所と経路 |
| 住所が変わるとき | 新しい住居地に移った日から14日以内に、在留カードを持って市区町村の窓口で届け出る |
これからの季節は暖房器具を使い始めます。消防庁の「住宅防火 いのちを守る10のポイント」も、4つの習慣として、寝たばこは絶対にしない・させない、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない、こんろを使うときは火のそばを離れない、コンセントはほこりを清掃し不必要なプラグは抜く、を挙げています。「部屋干しの洗濯物をストーブの上や近くに掛けない」のように、寮の暮らしの場面に置き換えて説明すると伝わりやすくなります。
口頭の説明だけでは忘れてしまうので、ごみの分け方、寮のルール、緊急連絡先は、母国語と日本語を並べて寮の目につく場所に掲示しておくと安心です。生活オリエンテーション全体の時間配分は、生活オリエンテーション「8時間以上」の進め方のモデル進行表を参考にしてください。
住居の準備チェックリスト
- □ 住居確保の方法(本人の部屋探しの補助・借上げ社宅・自社所有の社宅)を、本人の希望を聞いて決めた
- □ 居室の面積を図面の㎡で確認し、1人あたり7.5㎡以上ある(ロフトは除く。ルームシェアは合計÷人数)
- □ 日本人社員と同等の住居・広さになっている
- □ 居住費は、借上げ費用(管理費・共益費を含む)÷入居人数以内、または自社所有物件の合理的な額で、計算の根拠を残した
- □ 借上げ社宅の敷金・礼金・仲介手数料・更新手数料などを本人に負担させていない
- □ 水道光熱費は実費÷同居人数以内、備品代・保険料は実費の範囲で本人と合意した
- □ 雇用条件書に控除の名目と額を書き、賃金控除の労使協定を結んだ
- □ 支援計画書の住居の欄(広さ・居住費・物件の種類・適正な額の説明)を記入した
- □ 事前ガイダンスで、住居の広さと本人の負担額を説明した
- □ 寮が事業附属寄宿舎に当たる場合、寄宿舎規則を作成・届出し、入寮時に本人に示した
- □ 入居の日に、ごみ・近隣のルール・火の元・緊急連絡先を母国語で伝え、寮に掲示した
- □ 管理簿に、住居の住所・形態・家賃などを記録した
よくある質問
借上げ社宅の家賃は、いくらまで本人から徴収できますか?
「4.5畳」の個室なら、7.5㎡の基準を満たしますか?
水道光熱費を毎月定額で徴収してもよいですか?
本人がアパートを借りるとき、会社は連帯保証人にならなければいけませんか?
寮のルールで、外出や外泊を会社の許可制にしてもよいですか?
入社後に本人が引っ越したいと言ったら、また住居探しを手伝う必要がありますか?
まとめ
特定技能外国人の住居は、確保の方法(本人の部屋探しの補助・借上げ社宅・自社所有の社宅)を本人の希望に基づいて選び、居室を1人あたり7.5㎡以上(ロフトを除く)にするのが基本です。社宅の居住費は借上げ費用を入居人数で割った額まで、水道光熱費は実費を同居人数で割った額までで、借上げ社宅の敷金・礼金・仲介手数料などは本人に負担させられません。給与から差し引くなら雇用条件書と労使協定、支援計画書の住居の欄、事前ガイダンスでの説明、管理簿への記録までそろえておけば、住居の支援を適切に行ったことを書類で示せます。寮のルールは私生活の自由を侵さない内容にし、入居の日に母国語で伝えて、目につく場所に掲示しておきましょう。
出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領 -1号特定技能外国人支援計画の基準について-」(令和7年4月1日一部改正)、同「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月20日一部改正)、同「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(参考様式第1-6号 雇用条件書、第1-17号 1号特定技能外国人支援計画書の記載例)、同「住居地の変更届出(中長期在留者)」、特定技能基準省令第1条・第3条、上陸基準省令、労働基準法第24条・第94条・第95条、事業附属寄宿舎規程第1条の2〜第4条、建設業附属寄宿舎規程第5条、建築基準法第2条、福井労働局「届出方法について(寄宿舎)」(事業附属寄宿舎の範囲:昭和23年3月30日付け基発508号)、国土交通省「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」、不動産公正取引協議会連合会「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」、消防庁「住宅防火 いのちを守る10のポイント」。記事の内容は2026年10月3日時点の公開情報に基づく一般的な解説です。個別の案件は、地方出入国在留管理局、労働基準監督署、行政書士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。





