外国人労働者の雇入れ時安全衛生教育|安衛則第35条の8項目・言語の要件・記録の残し方【2024年改正対応】

外国人労働者を雇い入れたとき、生活オリエンテーションとは別に安全衛生教育が必要です。労働安全衛生法第59条の義務で、在留資格を問わず全業種・全労働者が対象。2024年4月からは「業種によって一部項目を省略できる」規定がなくなり、8項目すべてを行うことになりました。この記事では、8項目の中身、外国人に対する言語の要件、記録の残し方を整理します。

誰に・いつ必要か

  • 対象:雇い入れたすべての労働者(正社員・パート・アルバイト・技能実習生・特定技能・育成就労など在留資格を問わない)。
  • 時期:雇い入れ時、および作業内容を変更したとき(配置転換・新しい機械の導入など)。
  • 言語:厚生労働省の「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」は、外国人労働者が理解できる方法(母国語や平易な日本語、図解)で行うよう求めています。

労働安全衛生規則第35条の8項目

号項目具体例
1機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法スライサーの巻き込まれ、フライヤーのやけど、洗浄剤の混合禁止、SDSの確認
2安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及び取扱い方法非常停止ボタンの位置、安全カバーを外さない、保護具の種類と交換時期
3作業手順作業前・機械停止・重量物・異常時の手順(止める・呼ぶ・待つ)
4作業開始時の点検安全装置の動作、床、保護具の破れ、体調
5当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防熱中症、腰痛、化学物質、低温、騒音、感染症
6整理、整頓及び清潔の保持通路・非常口の確保、定位置管理、こぼれの処理、手洗い
7事故時等における応急措置及び退避止血・やけどの処置、119、非常口と集合場所、報告
8その他当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項労災保険、健康診断、飲酒・睡眠不足・スマホ、相談先、危険作業の拒否

2024年4月の改正で変わったこと

改正前は、非工業的業種(小売、飲食、事務など)では1〜4号を省略できました。令和6年4月1日施行の改正で省略規定が削除され、すべての業種で8項目を実施することになりました。飲食・介護・宿泊・清掃なども対象です。

無料教材と「自社版」の使い分け

厚生労働省は多言語の安全衛生教材(未熟練労働者向けマニュアル、業種別の動画・教材)を公開しています。5〜8号の一般的な内容はこれで補えます。一方、1〜4号はその職場の機械・薬品・手順・点検項目を教える項目なので、会社ごとに資料を作る必要があります。外国人には母国語+日本語併記にしておくと、日本人の指導者が読み上げながら教えられます。

記録の残し方

雇入れ時教育には特別教育のような法定の記録保存義務(3年)はありませんが、労災が起きたときや労働基準監督署の調査では「教育を実施したか」を必ず確認されます。実施日時・講師・項目・言語・受講者の署名を記録し、確認テストの結果と一緒に3年以上保管することを勧めます。

オリエンキットの安全衛生教育テキストは、御社の機械・薬品・手順・非常口をヒアリングして、8項目に沿った母国語・日本語併記のテキスト、確認テスト、実施記録を6言語で作成します(1社39,800円)。→ 詳細とサンプル

出典:労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条、厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」、厚生労働省「雇入れ時等の安全衛生教育の省略規定の廃止について」(令和6年4月)。