自社の技能実習生を特定技能1号に切り替える。別の会社で働いていた特定技能の人を採用する。日本にすでに住んでいる外国人を受け入れるときは、空港の出迎えも新しい住まい探しもいらないことが多く、事前ガイダンスや生活オリエンテーションまで「もう知っている内容だから」と短く済ませたくなります。
しかし出入国在留管理庁の運用要領は、移行でも転職でも、この2つの実施を求めています。しかも、同じ会社で引き続き雇う場合でも、事前ガイダンスは1時間、生活オリエンテーションは4時間に満たなければ適切に行ったとはいえない、と時間の下限まで示しています。この記事では、運用要領(支援に関する別冊は令和7年4月1日一部改正、本体は令和8年8月20日一部改正)にそって、国内からの受入れで省略できない支援・省略してよい支援と、あわせて必要になる安全衛生教育と届出を整理します。
- 義務的支援は原則すべて実施。省略できるのは、技能実習2号等から変更した場合などで「客観的状況に照らして明らかに不要な支援」だけです(同じ住居に住み続ける場合の住居確保、口座開設済みの場合の契約支援など)。すでに日本にいる人は、入国時の空港送迎の対象外です。
- 事前ガイダンス:在留資格変更の申請前に、対面またはビデオ通話で。目安は3時間程度。同じ会社で引き続き雇う場合でも1時間未満は不適切。転職者にも再実施。
- 生活オリエンテーション:変更許可の後、遅滞なく。目安は少なくとも8時間以上。同じ会社で生活環境が変わらない場合でも4時間未満は不適切。転職者にも再実施。
- 他社から雇い入れる人:雇入れ時の安全衛生教育(労働安全衛生規則第35条)と、ハローワークへの外国人雇用状況の届出も必要です。
- 転職者:在留資格変更の許可を受ける(新しい在留カードを受け取る)までは、新しい会社で働けません。
国内からの受入れは主に4つのパターン
国内に住んでいる人を特定技能1号で受け入れるケースは、おおむね次の4つです。どのケースも在留資格の変更、または指定書に記載された所属機関の変更を伴うため在留資格変更許可申請が必要で、その申請前に事前ガイダンス、許可後に生活オリエンテーションを行う流れは共通です。違いが出るのは、時間の目安と、省略してよい支援の範囲です。
| パターン | よくある例 | 事前ガイダンス・生活オリエンテーションの時間 |
|---|---|---|
| A 同じ会社で引き続き雇う | 自社で技能実習を修了する人、自社でアルバイトをしていた留学生 | 目安は3時間程度・8時間以上。短く終わる場合でも、事前ガイダンス1時間・生活オリエンテーション4時間(生活環境に変化がない場合)が最低ライン |
| B 他社で技能実習を修了した人 | 実習先とは別の会社で、特定技能として働く | 原則どおり(3時間程度・8時間以上) |
| C 他社から転職してくる特定技能1号の人 | 同じ分野の別の会社から移ってくる | 原則どおり。前の会社で受けていても再実施 |
| D 他の在留資格から変更する人 | 自社で働いていなかった留学生など | 原則どおり |
なお、技能実習2号を良好に修了した人は、従事する業務と技能実習の職種・作業に関連性があれば技能試験が免除され、日本語試験も原則として免除されます(介護分野の介護日本語評価試験や、タクシー・バスの運転者、鉄道の運輸係員などは例外)。ただし、試験が免除されても、支援は免除されません。
支援10項目は「明らかに不要」なものだけ省略できる
運用要領は、義務的支援はその全てを行う必要があるとしたうえで、技能実習2号等から特定技能1号に在留資格を変更した場合などで、客観的状況に照らして明らかに不要な支援は除く、としています。国内からの受入れで各項目がどう扱われるかを、運用要領の記載にそってまとめました。
| 支援(支援計画の10項目) | 国内からの受入れでの扱い | ポイント |
|---|---|---|
| ① 事前ガイダンス | 省略できない | 在留資格変更の申請前に実施。同じ会社で引き続き雇う場合も1時間未満は不適切。転職でも再実施 |
| ② 出入国する際の送迎 | 入国時は対象外 | 技能実習2号等から変更して既に日本にいる人は、入国時の送迎の対象外。送迎しない場合も、交通手段と緊急時の連絡手段を伝えておくことが望まれる。出国する際の送迎は、これとは別に求められる |
| ③ 住宅確保・生活に必要な契約支援 | 明らかに不要なら省略できる | 今の住居に住み続ける、口座開設済みなどの場合。住居から退去せざるを得なくなったら、新たな住居確保の支援が必要 |
| ④ 生活オリエンテーション | 省略できない | 変更許可の後、遅滞なく実施。生活環境に変化がない場合でも4時間未満は不適切。転職でも再実施 |
| ⑤ 公的手続等への同行 | 必要に応じて実施 | 転居したときの住居地の届出など、届出・手続の窓口への同行や書類作成の補助 |
| ⑥ 日本語学習の機会の提供 | 実施 | 本人の希望に基づき、日本語教室・教材・オンライン講座の情報提供や手続の補助など |
| ⑦ 相談・苦情への対応 | 実施 | 勤務日に週3日以上、休日に1日以上対応できる体制。新しい窓口と担当者を本人に伝え直す |
| ⑧ 日本人との交流促進 | 実施 | 地域の行事や交流の場の案内、参加手続の補助 |
| ⑨ 転職支援 | 該当するときのみ | 会社の都合で特定技能雇用契約を解除する場合に必要 |
| ⑩ 定期的な面談・行政機関への通報 | 実施 | 本人と監督者それぞれと3か月に1回以上。受入れ後初めての面談は対面が望ましい |
省略してよいのは③のように「客観的に見て明らかに不要」なものに限られ、①と④は、同じ会社で続けて雇う場合でも省略できません。登録支援機関に支援を委託している場合も同じです。委託先や担当者が変わるときは、相談窓口と面談の担当者を本人に伝え直しましょう。
住居の広さにも注意が必要です。居室は原則として1人あたり7.5㎡以上が求められますが、技能実習2号等から変更する人が、会社がすでに確保している社宅等に住むことを希望する場合は、この基準から除かれます。その場合でも、寝室は1人あたり4.5㎡以上が必要です。
事前ガイダンス|在留資格変更の「申請前」に、同じ会社でも1時間以上
事前ガイダンスは、在留資格認定証明書の交付申請前、すでに日本に在留している人の場合は在留資格の変更の申請前に行う義務的支援です(特定技能基準省令第3条第1項第1号イ)。労働条件など契約前に知っておくべき情報が含まれるため、特定技能雇用契約の締結時以前に行うことが望まれるとされています。方法は対面、またはテレビ電話装置・インターネットのビデオ通話などで、本人であることを確認したうえで行います。文書の郵送や電子メールの送信だけでは認められず、本人が十分に理解できる言語で実施する必要があります。
国内にいる人に、具体的に伝えること
説明すべき事項は海外から来る人と同じですが、国内にいる人には次の点を具体的に伝えます。
- 手続きの流れ:在留資格変更許可申請を行い、新しい就労先を所属機関とする変更許可を受ける(在留カードを受け取る)までは、新しい就労先で働けないこと。
- 労働条件:従事させる業務の内容、報酬の額、そのほか雇用条件書に書いた事項。同じ会社で続けて働く人には、技能実習のときから何が変わるのかを、雇用条件書にそって確かめながら説明します。
- 保証金・違約金と費用:本人や家族が保証金を取られていないこと、違約金の契約を結んでいないこと、外国の機関に費用を払っている場合は、その額と内訳を理解して合意していること。
- 支援の内容:住居(社宅なら広さと家賃など本人の負担額)、相談・苦情を受ける体制(曜日・時間帯・方法)、支援担当者の氏名と連絡先。支援にかかる費用を、直接にも間接にも本人に負担させないこと。
時間:目安3時間、同じ会社でも1時間未満は不適切
運用要領は、事前ガイダンスは本人が十分に理解できるまで行う必要があり、3時間程度行うことが必要と考えられるとしています。技能実習生などを同じ会社で引き続き特定技能外国人として雇う場合でも、業務の内容や報酬の額などを十分に理解させる必要があります。予定より短時間で終わることは想定されていますが、1時間に満たない場合は適切に行ったとはいえません。転職などで別の特定技能所属機関に変わる場合も、事前ガイダンスを実施する必要があります。
確認書(参考様式第5-9号)に署名をもらって保存する
実施したら、事前ガイダンスの確認書(参考様式第5-9号)を本人に示して確認のうえ、署名を得ます。運用要領本体は、支援の状況に係る文書(支援の実施に関する管理簿)に実施担当者(通訳人を含む)、実施日時と場所、実施内容、実施方法を記載し、確認書を保存するよう求めています。この文書は、特定技能雇用契約の終了の日から1年以上、支援を行う事業所に備えて置く必要があります(特定技能基準省令第2条第2項第3号)。出入国在留管理庁のサイトには、確認書の英語と9か国語(ベトナム語・タガログ語・インドネシア語・タイ語・ミャンマー語・カンボジア語・モンゴル語・ネパール語・中国語)の翻訳様式もあります。
生活オリエンテーション|生活環境が同じでも4時間、他社から来る人は8時間で計画
生活オリエンテーションは、在留資格の変更許可を受けた後、遅滞なく行います(特定技能基準省令第3条第1項第1号ニ)。運用要領が示す目安は少なくとも8時間以上です。技能実習2号良好修了者や留学生などを同じ会社で引き続き雇う場合でも、相談・苦情の対応者の連絡先、緊急時の対応に必要な事項、法的保護に必要な事項などを十分に理解させる必要があり、生活環境に変化がない場合でも4時間に満たないときは適切に行ったとはいえないとされています。転職などで別の特定技能所属機関に移った人にも、改めて実施が必要です。
同じ会社で続けて雇う場合の「4時間」の組み方(例)
通勤経路も寮も変わらない人なら、説明済みの生活情報は確認にとどめ、特定技能になって変わること、変わらないけれど命や権利に関わることに時間を使います。
| コマ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1(60分) | 相談・苦情の申出先 | 特定技能での支援担当者(委託している場合は登録支援機関の担当者)の氏名・電話・メールと受付時間。地方出入国在留管理局、労働基準監督署、ハローワーク、法務局、警察署、市区町村、法テラス、大使館の連絡先 |
| 2(60分) | 届出・手続、社会保険と税 | 今後、会社との契約が終わったときや新しい会社と契約したときは14日以内に届け出ること。住居地の届出。保険料や税の未納があると在留諸申請が不許可になる場合があること。住民税のしくみ |
| 3(60分) | 防災・防犯・緊急時、医療機関 | 110番・119番・118番の使い方、災害時の避難場所、緊急速報メール、火災の予防、外国人患者の受入れ体制がある病院 |
| 4(60分) | 法的保護、振り返り | 入管法令・労働関係法令の違反を知ったときの相談先と連絡方法、年金と脱退一時金。確認テスト、質疑応答、確認書(参考様式第5-8号)に署名 |
4時間はあくまで下限です。特定技能では支援担当者が相談・苦情の窓口になるので、担当者の名前と連絡方法は、本人が自分のスマホに登録するところまで確認しておくと確実です。
他社から来る人は、原則どおり8時間以上で
他社の技能実習修了者や転職者は、通勤経路、ごみの出し方と収集日、近くの病院、避難場所など、生活環境そのものが変わることがほとんどです。運用要領が4時間の下限を示しているのは同じ会社で引き続き雇う場合なので、他社から来る人は原則どおり8時間以上で計画しましょう。2日×4時間に分けたモデル進行表は、生活オリエンテーション「8時間以上」の進め方で紹介しています。
理解を確かめ、確認書(参考様式第5-8号)を残す
実施したら、生活オリエンテーションの確認書(参考様式第5-8号)を本人に示して確認のうえ、署名を得て記録しておきます。「前に聞いたはず」の人ほど、理解したことを記録で示せるようにしておくと安心です。オリエンキットの無料の理解度テスト(7言語・14問、12問以上の正解で合格)はスマホで受けられ、合格すると確認書に添える修了証を作成できます(修了証の発行には発行キーが必要です)。
他社から来る人には「雇入れ時の安全衛生教育」も
労働安全衛生規則第35条は、労働者を雇い入れたとき、または作業内容を変更したときに、遅滞なく安全衛生教育を行うよう事業者に義務づけています。他社の技能実習修了者や転職者を受け入れるのは雇入れなので、次の8項目のうち、その人が従事する業務に必要な事項の教育が必要です。
| 号 | 教育の項目(安衛則第35条第1項) |
|---|---|
| 1 | 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること |
| 2 | 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること |
| 3 | 作業手順に関すること |
| 4 | 作業開始時の点検に関すること |
| 5 | 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること |
| 6 | 整理、整頓及び清潔の保持に関すること |
| 7 | 事故時等における応急措置及び退避に関すること |
| 8 | 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 |
同条第2項は、十分な知識と技能を有していると認められる事項については、教育を省略できるとしています。ただ、機械や原材料、作業手順、点検の項目は職場ごとに違います。同じ分野の経験者でも、その職場の機械や手順を知っているとは限らないので、省略するかどうかは事項ごとに慎重に判断しましょう。
同じ会社で引き続き雇う人も、特定技能への切り替えにあわせて担当する作業や機械が変わるなら、作業内容を変更したときの教育が必要です。厚生労働省の「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」は、外国人労働者への安全衛生教育を、母国語や視聴覚教材を用いるなど本人が内容を理解できる方法で行い、特に機械等や原材料等の危険性・有害性と取扱方法が確実に理解されるよう留意することを求めています。8項目の具体例と記録の残し方は、外国人労働者の雇入れ時安全衛生教育にまとめています。
転職者・他社から来る人の受入れの流れと届出
- 事前ガイダンス:在留資格変更の申請前に実施し、確認書(参考様式第5-9号)に署名をもらう。
- 在留資格変更許可申請:申請中は、新しい就労先で働けない。
- 許可・新しい在留カードの受け取り:ここから新しい会社での就労が始まる。
- 生活オリエンテーションと雇入れ時の安全衛生教育:遅滞なく実施し、確認書(参考様式第5-8号)と教育の記録を残す。
- 届出:本人の所属機関に関する届出、ハローワークへの外国人雇用状況の届出、転居した場合は住居地の届出。
- 定期的な面談:本人と監督者それぞれと、3か月に1回以上。
受入れのときに確認したい届出
- 本人:所属(契約)機関に関する届出…前の会社との契約が終了したとき、新しい会社と契約を結んだときは、それぞれ14日以内に出入国在留管理庁へ届け出ます(入管法第19条の16第2号)。電子届出システムも使えます。生活オリエンテーションで説明し、必要に応じて手続を補助しましょう。
- 前の会社:契約終了の届出…特定技能雇用契約が終了したときは、特定技能所属機関が終了日から14日以内に届け出ます。
- 新しい会社:外国人雇用状況の届出…外国人を雇い入れたときは、ハローワークへの届出が必要です。雇用保険の被保険者になる人は、雇用保険被保険者資格取得届(雇い入れの翌月10日まで)を出すことで届出をしたことになります。届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりすると、30万円以下の罰金の対象です。
- 本人:住居地の変更届出…引っ越した場合は、新しい住居地に移った日から14日以内に、在留カードを持って市区町村の窓口へ。
在留資格の変更・更新の手数料は、2026年10月1日以後の申請から、許可される在留期間に応じた額に変わりました(9月30日までに受け付けた申請は改定前の額)。金額の一覧は2026年10月から変わることをご覧ください。
移行・転職の受入れチェックリスト
- □ 雇用条件書の内容を、本人が十分に理解できる言語の資料にした
- □ 在留資格変更の申請前に、対面かビデオ通話で事前ガイダンスを行った(目安3時間、同じ会社でも1時間以上)
- □ 事前ガイダンスの確認書(参考様式第5-9号)に本人の署名をもらい、実施の記録と一緒に保存した
- □ 転職者には、変更許可(新しい在留カードの受け取り)まで新しい業務に就かせていない
- □ 許可の後、遅滞なく生活オリエンテーションを行った(目安8時間以上、同じ会社で生活環境が同じでも4時間以上)
- □ 生活オリエンテーションの確認書(参考様式第5-8号)に本人の署名をもらい、保存した
- □ 他社から来た人に雇入れ時の安全衛生教育を行い、作業が変わる人には作業内容変更時の教育を行って、記録を残した
- □ 新しい相談窓口・支援担当者の連絡先を本人に伝えた
- □ 本人の所属機関に関する届出(14日以内)と、転居した場合の住居地の届出を案内した
- □ 他社から雇い入れた人について、ハローワークへの外国人雇用状況の届出をした
- □ 定期的な面談(3か月に1回以上)の予定を入れた
よくある質問
自社の技能実習生には、実習中に同じことを説明しています。事前ガイダンスは省略できますか?
生活オリエンテーションは4時間で終えてもよいのですか?
転職してきた人は、前の会社で事前ガイダンスと生活オリエンテーションを受けています。省略できますか?
在留資格変更の申請中に、新しい会社で働いてもらうことはできますか?
技能実習のときの社宅に、そのまま住んでもらえますか?
自社の技能実習生を特定技能に切り替えるとき、安全衛生教育はやり直しですか?
まとめ
国内に住んでいる人の受入れでは、入国時の送迎がいらないなど省ける支援もありますが、事前ガイダンスと生活オリエンテーションは、移行でも転職でも省略できません。同じ会社で引き続き雇う場合でも、事前ガイダンスは1時間以上(目安3時間程度)、生活オリエンテーションは4時間以上(目安8時間以上)が最低ラインで、他社から来る人には雇入れ時の安全衛生教育と届出も加わります。在留資格変更の申請前に事前ガイダンス、許可の後に生活オリエンテーションと安全衛生教育。この順番で実施し、確認書と記録をそろえておけば、支援を適切に行ったことを書類で示せます。
出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領 -1号特定技能外国人支援計画の基準について-」(令和7年4月1日一部改正)、同「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月20日一部改正)、同「特定技能関係の申請・届出様式一覧」「所属(契約)機関に関する届出」「住居地の変更届出(中長期在留者)」「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」、特定技能基準省令第2条・第3条、労働安全衛生規則第35条、厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」「外国人雇用状況の届出について」。記事の内容は2026年10月1日時点の公開情報に基づく一般的な解説です。個別の案件は、地方出入国在留管理局や行政書士などの専門家にご確認ください。
