2026年10月から変わること|外国人を雇う会社のチェックリスト

2026年10月は、外国人スタッフの給料・在留手続き・職場のルールに関わる変更が重なります。最低賃金の改定、在留手続きの手数料の大幅な引上げ、カスハラ対策の義務化、パート・アルバイトの社会保険の加入条件の変更です。この記事では4つの変更と、会社が今月やることを一次資料にそって整理します。社員に配れる多言語版(日本語+7言語)は「今月のルール変更」10月号から無料でダウンロードできます。

1. 最低賃金の改定(10月1日〜12月2日に順次発効)

2026年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円(前年度1,121円から56円の引上げ)です。最高は東京の1,280円、最低は宮崎の1,085円で、発効日は都道府県ごとに10月1日から12月2日までと違います。

  • 最低賃金は、国籍や在留資格に関係なく、技能実習生や特定技能の人にも同じように適用されます。
  • 月給制の人は、月給(精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外などの割増賃金、賞与などを除く)を1か月平均所定労働時間で割って確かめます。
  • 給与の締め日の途中で変わる場合は、発効日以降に働いた分から新しい額以上で計算します。
  • 特定技能の人の賃金を最低賃金に合わせて上げるなど、本人に有利な変更だけであれば、特定技能雇用契約の変更の届出は不要です(出入国在留管理庁)。変更後の雇用条件書は事業所で保管しておきます。
都道府県新しい最低賃金(時給)引上げ額発効日(予定)
北海道1,131円+56円10月1日
青森県1,090円+61円10月29日
岩手県1,090円+59円12月1日
宮城県1,098円+60円10月1日
秋田県1,090円+59円10月14日
山形県1,092円+60円10月30日
福島県1,094円+61円10月16日
茨城県1,136円+62円10月18日
栃木県1,125円+57円10月1日
群馬県1,120円+57円10月3日
埼玉県1,196円+55円10月1日
千葉県1,195円+55円10月1日
東京都1,280円+54円10月1日
神奈川県1,279円+54円10月1日
新潟県1,108円+58円10月1日
富山県1,119円+57円10月1日
石川県1,113円+59円10月3日
福井県1,112円+59円10月4日
山梨県1,113円+61円11月1日
長野県1,117円+56円10月2日
岐阜県1,121円+56円10月1日
静岡県1,154円+57円10月15日
愛知県1,195円+55円10月1日
三重県1,143円+56円10月1日
滋賀県1,136円+56円10月3日
京都府1,180円+58円11月16日
大阪府1,231円+54円10月1日
兵庫県1,172円+56円10月1日
奈良県1,107円+56円10月4日
和歌山県1,101円+56円10月3日
鳥取県1,090円+60円10月3日
島根県1,092円+59円10月10日
岡山県1,104円+57円10月2日
広島県1,141円+56円10月11日
山口県1,101円+58円10月8日
徳島県1,103円+57円11月1日
香川県1,092円+56円10月1日
愛媛県1,093円+60円11月1日
高知県1,086円+63円10月29日
福岡県1,114円+57円10月4日
佐賀県1,095円+65円11月15日
長崎県1,087円+56円11月2日
熊本県1,092円+58円12月1日
大分県1,096円+61円11月1日
宮崎県1,085円+62円10月24日
鹿児島県1,090円+64円10月25日
沖縄県1,086円+63円12月2日

出典:厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(2026年9月3日)、「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」。

2. 在留手続きの手数料の改定(10月1日〜)

在留資格の変更と在留期間の更新の手数料が、許可される在留期間に応じた額に変わりました。これまでは窓口6,000円・オンライン5,500円でした。

許可される在留期間窓口オンライン
3か月以下10,000円10,000円
3か月をこえて6か月まで18,000円15,000円
6か月をこえて1年未満25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年をこえて3年未満48,000円42,000円
3年以上5年未満64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円
永住許可(窓口)200,000円—
  • 9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月以降でも改定前の額です。
  • 10月1日以降のオンライン申請は、審査が終わると「@service-dgft.com」から決済の案内メールが届き、コンビニ決済か銀行決済で支払います(決済手数料330円または550円が別にかかります。収入印紙は使えません)。
  • 手数料は申請する本人が納めるものですが、会社が負担することもできます。どちらにするかを決め、在留期限が近い人に早めに伝えておきましょう。

3. カスハラ対策・求職者等へのセクハラ防止が義務に(10月1日〜)

すべての事業主に、カスタマーハラスメント対策(方針の明確化と周知、相談体制の整備、事後の迅速・適切な対応、抑止のための措置、プライバシー保護と不利益取扱いの禁止)が義務づけられました。就職活動中の学生など、求職者等に対するセクハラの防止措置も義務になりました。外国人スタッフへの周知の方法はカスハラ対策と外国人スタッフ(解説記事)にまとめています。

4. パート・アルバイトの社会保険:「月8.8万円以上」の要件がなくなる(10月〜)

短時間労働者の健康保険・厚生年金の加入要件のうち、所定内賃金が月8.8万円以上という賃金要件は、2026年10月に撤廃されました(日本年金機構)。厚生年金の被保険者が51人以上の企業等(特定適用事業所)で、週の所定労働時間が20時間以上、2か月を超えて使用される見込みがあり、学生でない人は加入の対象です。2027年10月からは、被保険者36人以上の企業等も対象になります。外国籍のパート・アルバイトの人にも、手取りの変化と、病気のときの給付や年金などを説明しておきましょう。

今月やることチェックリスト

  • □ 発効日以降の給与で、最低賃金を下回る人がいないか確かめた(月給は時間あたりに直して)
  • □ 在留期限が近い人に、手数料の変更と申請の段取りを伝えた
  • □ カスハラの方針と相談窓口を、外国人スタッフにも母国語で知らせた
  • □ 週20時間以上のパート・アルバイトの社会保険の加入を確かめた
  • □ 変更点を、社員向けの多言語版で配った・掲示した

社員に配れる多言語版(無料)

ここまでの内容を外国人スタッフ向けにまとめた「今月のルール変更」2026年10月号を無料で公開しています。日本語・英語・ベトナム語・インドネシア語・タガログ語・ネパール語・ミャンマー語・中国語の社員向け(A4・2ページ、すべての文に日本語つき)と、管理者向けの対応メモ(47都道府県の最低賃金一覧・チェックリスト・よくある質問)のセットです。

よくある質問

Q. 在留手続きの手数料は、申請した在留期間で決まりますか?
許可される在留期間で決まります。同じ更新の申請でも、1年の許可なら窓口33,000円、3年の許可なら64,000円です。

Q. 試用期間中の人も最低賃金の対象ですか?
対象です。試用期間中の人は、都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、最長6か月・20%までの減額(減額の特例)ができます。社内研修中というだけでは減額できません。

Q. 外国人スタッフが労働条件について相談できる窓口は?
厚生労働省の「労働条件相談ほっとライン」(無料、言語ごとに番号と曜日が違います)と、平日昼の「外国人労働者向け相談ダイヤル」があります。言語別の番号一覧をご覧ください。

出典:厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(2026年9月3日)・「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」、出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」「特定技能雇用契約の変更届出が不要となる場合の取扱いについて」、日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」、厚生労働省・都道府県労働局「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます」。記事の内容は2026年9月26日時点の公開情報に基づきます。個別の判断は、労働基準監督署・都道府県労働局・地方出入国在留管理局・年金事務所または専門家にご確認ください。