2026年10月は、外国人スタッフの給料・在留手続き・職場のルールに関わる変更が重なります。最低賃金の改定、在留手続きの手数料の大幅な引上げ、カスハラ対策の義務化、パート・アルバイトの社会保険の加入条件の変更です。この記事では4つの変更と、会社が今月やることを一次資料にそって整理します。社員に配れる多言語版(日本語+7言語)は「今月のルール変更」10月号から無料でダウンロードできます。
1. 最低賃金の改定(10月1日〜12月2日に順次発効)
2026年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円(前年度1,121円から56円の引上げ)です。最高は東京の1,280円、最低は宮崎の1,085円で、発効日は都道府県ごとに10月1日から12月2日までと違います。
- 最低賃金は、国籍や在留資格に関係なく、技能実習生や特定技能の人にも同じように適用されます。
- 月給制の人は、月給(精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外などの割増賃金、賞与などを除く)を1か月平均所定労働時間で割って確かめます。
- 給与の締め日の途中で変わる場合は、発効日以降に働いた分から新しい額以上で計算します。
- 特定技能の人の賃金を最低賃金に合わせて上げるなど、本人に有利な変更だけであれば、特定技能雇用契約の変更の届出は不要です(出入国在留管理庁)。変更後の雇用条件書は事業所で保管しておきます。
| 都道府県 | 新しい最低賃金(時給) | 引上げ額 | 発効日(予定) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | +56円 | 10月1日 |
| 青森県 | 1,090円 | +61円 | 10月29日 |
| 岩手県 | 1,090円 | +59円 | 12月1日 |
| 宮城県 | 1,098円 | +60円 | 10月1日 |
| 秋田県 | 1,090円 | +59円 | 10月14日 |
| 山形県 | 1,092円 | +60円 | 10月30日 |
| 福島県 | 1,094円 | +61円 | 10月16日 |
| 茨城県 | 1,136円 | +62円 | 10月18日 |
| 栃木県 | 1,125円 | +57円 | 10月1日 |
| 群馬県 | 1,120円 | +57円 | 10月3日 |
| 埼玉県 | 1,196円 | +55円 | 10月1日 |
| 千葉県 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 東京都 | 1,280円 | +54円 | 10月1日 |
| 神奈川県 | 1,279円 | +54円 | 10月1日 |
| 新潟県 | 1,108円 | +58円 | 10月1日 |
| 富山県 | 1,119円 | +57円 | 10月1日 |
| 石川県 | 1,113円 | +59円 | 10月3日 |
| 福井県 | 1,112円 | +59円 | 10月4日 |
| 山梨県 | 1,113円 | +61円 | 11月1日 |
| 長野県 | 1,117円 | +56円 | 10月2日 |
| 岐阜県 | 1,121円 | +56円 | 10月1日 |
| 静岡県 | 1,154円 | +57円 | 10月15日 |
| 愛知県 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 三重県 | 1,143円 | +56円 | 10月1日 |
| 滋賀県 | 1,136円 | +56円 | 10月3日 |
| 京都府 | 1,180円 | +58円 | 11月16日 |
| 大阪府 | 1,231円 | +54円 | 10月1日 |
| 兵庫県 | 1,172円 | +56円 | 10月1日 |
| 奈良県 | 1,107円 | +56円 | 10月4日 |
| 和歌山県 | 1,101円 | +56円 | 10月3日 |
| 鳥取県 | 1,090円 | +60円 | 10月3日 |
| 島根県 | 1,092円 | +59円 | 10月10日 |
| 岡山県 | 1,104円 | +57円 | 10月2日 |
| 広島県 | 1,141円 | +56円 | 10月11日 |
| 山口県 | 1,101円 | +58円 | 10月8日 |
| 徳島県 | 1,103円 | +57円 | 11月1日 |
| 香川県 | 1,092円 | +56円 | 10月1日 |
| 愛媛県 | 1,093円 | +60円 | 11月1日 |
| 高知県 | 1,086円 | +63円 | 10月29日 |
| 福岡県 | 1,114円 | +57円 | 10月4日 |
| 佐賀県 | 1,095円 | +65円 | 11月15日 |
| 長崎県 | 1,087円 | +56円 | 11月2日 |
| 熊本県 | 1,092円 | +58円 | 12月1日 |
| 大分県 | 1,096円 | +61円 | 11月1日 |
| 宮崎県 | 1,085円 | +62円 | 10月24日 |
| 鹿児島県 | 1,090円 | +64円 | 10月25日 |
| 沖縄県 | 1,086円 | +63円 | 12月2日 |
出典:厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(2026年9月3日)、「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」。
2. 在留手続きの手数料の改定(10月1日〜)
在留資格の変更と在留期間の更新の手数料が、許可される在留期間に応じた額に変わりました。これまでは窓口6,000円・オンライン5,500円でした。
| 許可される在留期間 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月をこえて6か月まで | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月をこえて1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年をこえて3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
| 永住許可(窓口) | 200,000円 | — |
- 9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月以降でも改定前の額です。
- 10月1日以降のオンライン申請は、審査が終わると「@service-dgft.com」から決済の案内メールが届き、コンビニ決済か銀行決済で支払います(決済手数料330円または550円が別にかかります。収入印紙は使えません)。
- 手数料は申請する本人が納めるものですが、会社が負担することもできます。どちらにするかを決め、在留期限が近い人に早めに伝えておきましょう。
3. カスハラ対策・求職者等へのセクハラ防止が義務に(10月1日〜)
すべての事業主に、カスタマーハラスメント対策(方針の明確化と周知、相談体制の整備、事後の迅速・適切な対応、抑止のための措置、プライバシー保護と不利益取扱いの禁止)が義務づけられました。就職活動中の学生など、求職者等に対するセクハラの防止措置も義務になりました。外国人スタッフへの周知の方法はカスハラ対策と外国人スタッフ(解説記事)にまとめています。
4. パート・アルバイトの社会保険:「月8.8万円以上」の要件がなくなる(10月〜)
短時間労働者の健康保険・厚生年金の加入要件のうち、所定内賃金が月8.8万円以上という賃金要件は、2026年10月に撤廃されました(日本年金機構)。厚生年金の被保険者が51人以上の企業等(特定適用事業所)で、週の所定労働時間が20時間以上、2か月を超えて使用される見込みがあり、学生でない人は加入の対象です。2027年10月からは、被保険者36人以上の企業等も対象になります。外国籍のパート・アルバイトの人にも、手取りの変化と、病気のときの給付や年金などを説明しておきましょう。
今月やることチェックリスト
- □ 発効日以降の給与で、最低賃金を下回る人がいないか確かめた(月給は時間あたりに直して)
- □ 在留期限が近い人に、手数料の変更と申請の段取りを伝えた
- □ カスハラの方針と相談窓口を、外国人スタッフにも母国語で知らせた
- □ 週20時間以上のパート・アルバイトの社会保険の加入を確かめた
- □ 変更点を、社員向けの多言語版で配った・掲示した
社員に配れる多言語版(無料)
ここまでの内容を外国人スタッフ向けにまとめた「今月のルール変更」2026年10月号を無料で公開しています。日本語・英語・ベトナム語・インドネシア語・タガログ語・ネパール語・ミャンマー語・中国語の社員向け(A4・2ページ、すべての文に日本語つき)と、管理者向けの対応メモ(47都道府県の最低賃金一覧・チェックリスト・よくある質問)のセットです。
よくある質問
Q. 在留手続きの手数料は、申請した在留期間で決まりますか?
許可される在留期間で決まります。同じ更新の申請でも、1年の許可なら窓口33,000円、3年の許可なら64,000円です。
Q. 試用期間中の人も最低賃金の対象ですか?
対象です。試用期間中の人は、都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、最長6か月・20%までの減額(減額の特例)ができます。社内研修中というだけでは減額できません。
Q. 外国人スタッフが労働条件について相談できる窓口は?
厚生労働省の「労働条件相談ほっとライン」(無料、言語ごとに番号と曜日が違います)と、平日昼の「外国人労働者向け相談ダイヤル」があります。言語別の番号一覧をご覧ください。
出典:厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(2026年9月3日)・「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」、出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」「特定技能雇用契約の変更届出が不要となる場合の取扱いについて」、日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」、厚生労働省・都道府県労働局「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます」。記事の内容は2026年9月26日時点の公開情報に基づきます。個別の判断は、労働基準監督署・都道府県労働局・地方出入国在留管理局・年金事務所または専門家にご確認ください。
